格安リフォームのよくあるトラブルに注意

小規模リフォームの費用などのトラブルについて解説

格安リフォームの注意点

インターネットやチラシで、「システムキッチン50%引き!」「システムバス65%オフ!」などのうたい文句を見かけることがあると思います。本当にこんな大幅値引きでリフォーム会社はやっていけるのでしょうか?ところがそんな心配は無用です。実はカラクリがあるのです。値引きの元になっているのが「メーカー希望小売価格」というものです。リフォーム会社や工務店で希望小売価格のとおりに引き渡しを行っているケースはありません。相場的には希望小売価格の70~80%、なかには50%前後というケースもあります。つまり、もともと一般的に希望小売価格よりも安く施主に提供しているのです。どれだけ安くなるかはリフォーム会社とメーカーとの取引関係によって違ってきます。さらに型落ち品や在庫品の場合は、通常よりも安く提供できて当たり前なのです。あまりこの種のチラシには乗せられないほうがよさそうです。「坪単価○万円でできる全面リフォーム」といったチラシも見かけますが、こちらも注意が必要です。なぜならあらかじめ決められている「標準仕様」でやれば、間違いなくその価格でできるのですが、その標準仕様を超えて設備・建材を選んだり、工事範囲を広げたりすれば、費用がアップしてしまうからです。これは当然のことですが、標準仕様をしっかり確認しないままに、坪単価から全体の費用を出してしまうと、大幅に予算オーバーということになりかねません。見かけ上の安さに惑わされず、予算の範囲内でコスト調整を行うのが、希望を実現する早道といえそうです。

 

小規模リフォームでも書面を残しておきましょう

契約は口頭でも可能です。単なる口約束でも契約として有効なのです。しかし口約束では書面による記録が残らず、後でトラブルがあったときの証拠書類がないために不都合が生じないとも限りません。約束の期日が来ても工事が始まらない、やってくれるといっていたことをやってくれていない。後でこれらが判明しても、証拠がなければクレームもつけられません。リフォームは単に商品を購入するように、物に対して代金を支払うものではありません。契約はこれから行われる工事に対しての対価の支払いを決めるもの。つまり設計図や見積書に書かれていることが契約内容のすべてとして後々まで残るのです。契約を取り交わすということは、それまでに打ち合わせを重ねて作成してきた設計図と見積書の内容に承諾することになります。したがって契約までに、それらの書類にしっかり目を通しておかなくてはなりません。工事の内容が違っていたときなどは、その設計図が費用に関しては見積書が証拠書類となるのです。契約書の体裁は会社によって多少違う場合もありますが、ほとんどが同じ書式となっています。ここには、請負代金や支払い期日など最も重要な事項を記載し、請負会社、施主の双方が署名捺印をします。契約書には契約約款という書類が付属し、工期が延びたときや、工事に瑕疵(欠陥)があったときの取り決めなど重要な事項が記載されていますので、よく読んでおきましょう。大規模リフォームはもちろんですが、小規模なリフォームでも契約書は交わすようにしたほうがよいでしょう。

 

契約後の変更は、金額の修正に注意する

リフォームは当初のプランどおりに進むことは少なく、工事が始まるまでにさまざまな変更を重ねることが多いものです。その際に変更点を書面に残しておかないと、トラブルの元になります。「直してほしいといったはず」「設備はこっちに変えたいといったはず」といくら主張をしても、相手が「聞いていません」ということになれば、証拠がないのでどうしようもありません。こうしたトラブルを避けるためには、打ち合わせ内容を、そのつど記録しておくのがよいでしょう。また、契約してから、ときには工事が始まってから変更する場合もあります。契約をしてからの変更は、請負金額も含めて契約内容を変えることになりますから、工事内容変更合意書を作成しておくのがよいでしょう。これを作成しないまま進めてしまうと、後で追加工事の請求書が届いて慌てることになります。変更箇所をきちんと明記し、金額の増減も明らかにしたうえで、変更合意書にサインをすることです。とくに工事中の変更は、慌しいので金額を聞かないままに進めてしまいがちです。しかし金額を聞かないで工事変更を依頼するのは問題です。きちんと見積もりをもらって、金額を了承してから依頼しましょう。そうすればお互い納得のうえですから、後でトラブルが起こることもありません。

 

工程表を必ずもらって、現場への顔出しも行いましょう

工期が遅れると、仮住まい期間が長引いて家賃が予定よりも多くかかったり、引っ越し日が延びて生活に不都合が生じたりと、さまざまな迷惑をこうむります。工期についても必ず書類で取り決めておきましょう。まずは契約書に着工日と竣工日を明記することが鉄則です。そのうえで、遅れた場合の違約金の取り決めを行っておきましょう。その内容は、契約約款に明記する必要があります。住宅リフォーム推進協議会が作成した契約約款の標準書式には次のように書かれています。「遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求できる」つまり、工事が終わった分と搬入した材料費を引いた額に一定の割合をかけた金額を賠償するということです。なお、施主が支払いを延ばしたときも同じ条件で違約金が取り決められています。着工後の工事のスケジュールは「工程表」にすべて記載されます。工事の項目ごとに日程が記載され、その中でも解体工事はいつからいつまでかなど、具体的に工事の日程がわかるようになっています。いつどのような工事が行われるのかがわかれば、工事の進捗を確認しに現場に行くことができます。着工前に必ずもらっておいて、自分が現場に出かける日程はそれをもとに調整しましょう。スケジュールどおりに行われているのか確認するとともに、工事の内容もチェックします。とくに関心のある工事は見逃さないようにしたいものです

 

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